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介護保険を利用した住宅改修工事
費用

介護保険を利用した住宅改修工事

『介護保険を利用した住宅改修工事』をご存知ですか?
この介護保険の適用について知らなければ損をする場合もあります。
矢島建設では、介護保険を利用しお客様にあまり負担をかけることなく快適に暮らせる居住空間をご提案しています。

20万円を上限とした住宅改修工事が原則として1割負担でできます。

介護保険負担割合に応じて負担額は異なります。

・限度額を超えた部分については全額自己負担になります。
・利用は原則1回です。ただし20万円の範囲内であれば数回に分けることも可能です。
・転居した場合や介護度が3段階以上高くなった場合は、再度20万円利用できます。
・お支払いは原則償還払い方式です。
・一家庭何人かの要介護者がいる場合は、改修工事が重複していなければ、それぞれの保険で複数の工事が行えます。
・施工前に申請が必要です。居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの作成する「住宅改修が必要な理由書」等の 必要書類を事前に市町村窓口に提出し、保険支給の対象となることの確認を受けてからの着工となります。急いでいる からと先に着工した場合は、保険給付の対象になりません。

住宅改修が1割負担で利用できる工事

1.手すりの取り付け

廊下・トイレ・浴室・玄関などに転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式・縦付け、横付けなど。

2.床段差の解消

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに段差解消工事をする場合。具体的には敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。通路の傾斜の解消。

3.床材の変更

部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために変更する場合。

4.ドアの取り替え

開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える場合。ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。既存扉の変更のみでは居室への移動が困難である等、福祉用具の導入に際して支障が生じる場合の引き戸等の新設。扉の撤去。

5.便器の取り替え

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付きを含む)に取り替える場合。

6.上記1~5の住宅改修に付帯するもの

手すりの取り付けのための壁の下地補強、便器の取り替えに伴う給排水設備工事や床材の変更など。

専門スタッフによるご提案

申請業務もすべてサポートします。

専門スタッフが相談をお聞きし、ケアマネジャーとの打合せを行い、お客様一人一人にあったご提案をさせていただき、申請業務まですべてサポートさせていただきます。

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